定年後も働く人の場合
定年後も働く人の場合(在職老齢年金)
定年退職後で60歳以降で年金を貰ってる人が働く場合は、60歳以降も収入があるので、受け取れる金額が少し減ってしまう場合があります。ここでは、この減ってしまう場合について説明しています。
また、ここで説明している内容を理解する事で、どのような人が減額の対象になるのか、どのような人が減額の対象になら無いのかについても説明しています。しかも、ここでは、「YES」、「NO」に答えていく事により、あなたが減額対象になるか、減額対象になら無いのかについても確認が行なえるので、もし、定年退職後に働こうと思っている人は、確かめてみると良いと思います。
ここで説明している内容を参考に、定年退職後の働く場所を選んだり、定年退職後の仕事からの給料の金額を調整する事で、減額の対象にならないで、最大限のお金が貰えるようにする事を考えたり、調整されたりすると良いと思います。
【定年後も働く人の場合(在職老齢年金)】
60歳以降になり、年金を貰える年齢になった人が働いている場合には、年金の支給が制限されます。
この制限された年金のことを在職老齢年金といいます。ここでは、この在職老齢年金について説明して行きます。
年金の支給が制限される人は、働いていて、厚生年金の被保険者として保険料を払っている人で、年金を貰っている人が制限を受ける対象になります。年金の制限とは、年金額の減額になれます。減額は、働いてもらっている給料によりかわります。
年金の支給額が制限されて減額される人とは、
・60歳以上で厚生年金に加入している人
・年金を貰っている人
になります。
基本は、働いている人で、厚生年金に加入している人です。この為、パートやアルバイトで働く人は、対象外になります。
【減額されない場合】
・5人未満の個人事業所で厚生年金に加入していない会社
・公務員として働くと共済年金の加入になり、厚生年金に加入しないので
・社会保険が適用されないパートやアルバイト
年金を減額されるかどうかは、下記で分かります。
【60歳を超えて働く】
↓ ↓
↓ 厚生年金に加入しない
↓ ↓
↓ 年金額は減額されない
↓
厚生年金に加入
↓
給料 + ボーナス + 年金 = の月額の合計が
↓ ↓
月額28万円を超える 月額28万円以下
↓ ↓
在職老齢年金が適用される 年金額は減額されない
↓
年金が減額される
【減額の計算】
年齢は?
↓
↓→ → → → → →
↓ ↓
60〜65歳未満 65歳以上
↓ ↓
↓ *2
↓
月額の給料 + (年間ボーナス額÷12ヶ月) + 月額の年金 = の月額の合計が ↓ ↓
28万円超〜48万円以下 48万円を超える
↓ ↓
↓ *1
↓
↓→ → → → → → → →
↓ ↓
年金額が28万円以下 年金額が28万円を超える
↓ ↓
(月額の給料 月額の給料
+ (年間ボーナス額÷12ヶ月) + (年間ボーナス額÷12ヶ月)
+ 月額の年金 × 1/2
−28万円) = 減額する金額
× 1/2
=減額する金額
*1
↓
↓→ → → → → → → → →
↓ ↓
年金額が28万円以下 年金額が28万円を超える
↓ ↓
【(48万円 (48万円
+ 月額の年金 × 1/2)
−28万円) +【月額の給料
× 1/2 】 + (年間ボーナス額÷12ヶ月)
+【月額の給料 −48万円】
+ (年間ボーナス額÷12ヶ月) =減額する金額
−48万円】
=減額する金額
*2
↓
↓→ → → → → → → →
↓ ↓
70歳未満 70歳以上
↓ ↓
↓ 平成19年から70歳未満と同じになる
↓
月額の給料 +(年間ボーナス額÷12ヶ月)+ 月額の年金(*3)= の月額の合計が
↓ ↓
↓ ↓
48万円超 48万円以下
↓ ↓
48万円を超えた部分の 減額無し
1/2 が 減額
(*3)
老齢厚生年金のみ
(老齢基礎年金、加給年金額は含まない)
*70歳以上で働いている人は、厚生年金の保険料の支払いは無くなる。
*老齢基礎年金を65歳以前から繰上受給を受けている人は、
減額の対象にはならない。
(昭和16年4月2日以降生まれの場合)
*老齢基礎年金で全額繰上げ、一部繰上げの場合は、減額対象外
厚生年金に加入した事のない人は、関係ないです。
再就職を希望する場合には、人材紹介会社などを利用する方法もあります。
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2006年10月16日 21:20