国民年金を安くする
年金分割でどれくらいの金額が貰えるのか?
年金分割でどれくらいの金額が貰えるのか?
年金分割をした場合には、夫の年金の全ての2分の1にする訳ではありません。
実際に、年金分割の対象となるのは、夫の厚生年金の報酬比例部分の半分です。
さらに、この夫の報酬比例部分の婚姻期間中の部分についてを半分にする事になります。
厚生労働省の平均的なサラリーマンの場合では、40年間、厚生年金に加入している場合の半分で、5万円程度です。実際には、40年間、厚生年金に加入している人は、20歳〜60歳まで働いている人ですので、夫が40年間、厚生年金に加入していない場合もあるでしょう。
また、婚姻期間中の部分を半分にするので、実際に年金分割をした場合に、
夫の年金額から貰える値金額は、5万円も無いでしょう。
これに、厚生労働省のホームページを参考に、平成19年度の国民年金の月額に貰える金額が、
66,008円になります。
ここに、先ほどの、年金分割分の5万円を足した場合には、
合計で、約11万円になります。
もしも、厚生年金に加入したことが無くて、国民年金しか加入していない人の場合には、
公的年金からは、多くても、年金分割をしたとしても、11万円しか貰う事が
できませんので、十分な金額であるとは思えません。
まあ、この11万円という金額は、あくまでも参考としてお知らせして
いますので、実際に、あなたの場合には、どれくらいの年金額がもらえるのかは、
社会保険事務所に行って確認してみましょう。
この国民年金の平成19年度の金額は、下記の厚生労働省ページを参照しています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0126-4.html
(報道発表資料 トピックス の内容なので、そのうち削除されてるかもしれません。)
なお、この月額の年金額の算出条件が載っていませんでしたので、分かりませんが、
おそらく、40年間、国民年金に加入している人の貰える年金額だと思います。
つまり、25年しか加入していない人は、年金額が減ります。
2007年06月03日 02:12