国民年金を増やす

年金分割は、妻の為のものだけと言う訳ではありません


年金分割は、妻の為のものだけと言う訳ではありません



年金分割と言うと、どうしても専業主婦の妻の為の制度であるように
思われている人が居るかもしれませんが、実は、そう言った訳ではありません。
つまり、夫が妻に対して自分の年金を分割すると言う訳ではありません。



もし、妻が会社員や公務員で、厚生年金や共済年金に加入している場合には、
妻の厚生年金、共済年金に加入していた時の保険料の支払いを行う為に、
夫の助けが合った見なされます。



この為、妻が厚生年金の年金を貰うようになった場合には、場合によっては、
年金分割を行なった結果、妻から夫に年金を分割して支払うことに可能性もあります。



妻から夫に対して、年金分割で、年金を分割する場合には、
夫と妻の婚姻期間中の標準報酬月額を比較して、妻の方の標準報酬月額が高い場合には、
上限で妻の年金の最大2分の1を夫に渡す事になります。



しかし、妻が働いていた場合でも、国民ね金に加入しており、妻が、厚生年金、共済年金に
加入していなかった場合には、年金分割を行なうことにはなりません。



つまり、
妻 : 国民年金に加入
夫 : 厚生年金に加入
の場合には、妻の収入が、夫の収入よりも多い場合には、
夫の厚生年金部分の年金額を年金分割する事になります。



この場合に、夫に不満がある場合には、妻と話し合いを行い、
夫が、年金分割の請求を行なう必要が出てきます。



2007年06月11日 02:13