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小規模企業共済について
ここでは、小規模企業の事業主の退職金制度である、小規模企業共済について説明しています。
この小規模企業共済は、中小企業の事業主である社長の為の退職金せいどでありますが、退職金という形式を使って、老後の資金を準備することが可能であるという事でここで説明させて頂いています。
ここでは、どのような事業主が小規模企業共済に加入することが出来るのか、小規模企業共済の掛け金や給付金についてや、保険料を支払う時やお金を受け取る時の税金関係ついても説明していますので参考にして頂ければと思います。
【小規模企業共済について】
小規模企業共済は、従業員が20人以下の小規模企業の個人事業主または会社の役員が退職したり廃業した場合にそれまでに積み立てていた掛け金を受け取れる共済制度です。
つまり、従業員が20人以下の小規模の事業主の退職金制度という事になります。
卸売り、小売、サービス業の場合は、5人以下でも加入することが可能です。
小規模企業共済の掛け金
小規模企業共済に加入する場合の掛け金は、下記の条件内で自由に設定することが可能です。
・1000円〜7万円の間で、500円刻みで自由に加入できます。
・納付した掛け金の範囲内であれば、一定の要件があるものの
事業資金の貸し付けとして受け取れます。
・加入後の増額、減額は可能です。
減額の場合は、一定の要件が整っていつ必要があります。
・所得が無いなどで、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
小規模企業共済の給付
小規模企業共済の給付を受ける場合には、一時金又は、分割払いで給付を受けることが可能です。また、一時金、分割払いの併用も可能です。
小規模企業共済の税金関係
・掛け金:所得控除
小規模企業共済の掛け金を支払った時は、所得控除の対象になります。
・一時金:退職所得
小規模企業共済を一時金で貰った場合には、退職所得の対象となります。
・分割受取:雑所得(公的年金と同じ公的年金控除)
小規模企業共済を分割払いで貰う場合には、雑所得の課税が対象になりますが、
公的年金控除の対象にもなります。
2006年10月16日 21:12