国民年金について
遺族の国民年金について(その2)
ここでは、もし加入者が死亡した場合に残された遺族である家族に支払われる国民年金について説明しています。これは、加入者が今まで支払った掛け金を無駄にしない為に、家族へ還元する為に作成された制度です。
遺族基礎年金を貰える人の範囲
・遺族年金がもらえる人ですが、基本的に子供がいる妻になります。
また、妻がいない場合でも子供がいればもらえます。
・夫は、もらえません。
・自営業やフリーの人などで、自分で国民年金を支払っている人が死亡した場合が対象。
・基本的に子供が18歳になってから、次の3月31日までもらえます。
・子供が20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の場合で結婚していない事
【国民年金に加入している人の遺族年金の計算】
下記の計算式では、現時点から遺族年金がもらえなくなるまでの合計金額の計算方法です。
(平成16年度時点の金額)
【妻と子供がいる場合】
・妻と子供が1人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第1子の年齢)
= もらえる金額
・妻と子供が2人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第2子の年齢)
+ 228,600円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
・妻と子供が3人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第3子の年齢)
+ 228,600円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
・妻と子供が4人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第4子の年齢)
228,600円 × (第3子の年齢 − 第4子の年齢)
+ 76,200円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
【子供のみで妻がいない場合】
・子供が1人で妻がいない場合
794,500円 × (18歳 − 第1子の年齢)
= もらえる金額
・子供が2人で妻がいない場合
794,500円 × (18歳 − 第1子の年齢)
+ 228,600円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
・子供が3人で妻がいない場合
794,500円 × (18歳 − 第3子の年齢)
+ 228,600円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
・子供が4人で妻がいない場合
794,500円 × (18歳 − 第4子の年齢)
228,600円 × (第3子の年齢 − 第4子の年齢)
+ 76,200円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額
【もう少し、詳しく知りたい方】
少し詳しくせつめいすると下記のようになります。
下記の考え方が、遺族基礎年金の金悪の基本的な考え方になります。
金額は、一年間に貰える金額です。
【遺族年金のもらえる金額 の 説明】
妻のみで子供がいない時の金額
0円 (もらえません。)
【妻と子供がいる場合に、もらえる金額】
下記の金額が年間あたり、「794,500円」にプラスしてもらえます。
但し、遺族年金がもらえるのは、子供が18歳になって、初めの3月31日までです。
18歳になって、初めの3月31日を超えると、遺族基礎年金の対象から外れ、
子供の人数にカウントされません。
・1人目・2人目の子供に対してもらえる金額(年額)
1人につき、228,600円
・3人目以降の子供に対してもらえる金額(年額)
1人につき、76,200円
【妻がいなくて、子供のみ場合にもらえる金額が増えます。】
・1人目の子供に対してもらえる金額(年額)
794,500円
・2人目の子供に対してもらえる金額(年額)
228,600円
・3人目以降の子供に対してもらえる金額(年額)
1人につき、76,200円
貰える遺族年金の基本的な考え方は、このようになります。
【まとめ】
まとめますと、1年あたりにもらえる金額は、こうなります。
・妻のみ
0円
・妻+子供1人の期間
1,023,100円
・妻+子供2人の期間
1,251,700円
・妻+子供3人の期間
1,327,900円
・妻+子供4人の期間
1,404,100円
・子供1人の期間(妻がいない家)
794,500円
・子供2人の期間(妻がいない家)
1,023,100円
・子供3人の期間(妻がいない家)
1,251,700円
・子供4人の期間(妻がいない家)
1,327,900円
あなたが受け取れる遺族基礎年金は、このようになります。
2006年10月16日 21:09