国民年金について

遺族の国民年金について(その1)

ここでは、もし加入者が死亡した場合に残された遺族である家族に支払われる国民年金について説明しています。これは、加入者が今まで支払った掛け金を無駄にしない為に、家族へ還元する為に作成された制度です。


【遺族基礎年金(国民年金加入者の遺族年金)】

国民年金に加入している人が、死亡した場合に、その死亡した人に家族や子供が居る場合には、遺族年金という形で、死亡した人の年金を遺族が貰う事が出来ます。

国民年金加入者とは、自営業者、フリーの人などの人の事で、会社に勤めている人の場合は、厚生年金に加入していますので、遺族基礎年金の対象にはなりません。会社員の場合には、障害厚生年金の支給が対象になります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が若いうちに亡くなった場合は、今までに支払った保険料が無駄になりますので、無駄にならないようにする為に残された遺族に亡くなった人の年金を支給すると言う考えの年金制度になります。


遺族基礎年金の支給用件

被保険者か老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに支給されます。
ただし、死亡した人が保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。
受給権の発生は、死亡した日になります。
*保険料納付済期間には、保険料免除期間を含みます。



保険料の納付用件による条件を問う場合

・被保険者が死亡した場合
・60歳以上65歳未満で、被保険者であった人



保険料の納付用件による条件を問わない場合

・老齢基礎年金の受給権がある人が死亡した場合
・老齢基礎年金の受給資格期間権を満たした人が死亡した場合








2006年10月16日 21:08