国民年金について

障害時の国民年金について

ここでは、加入者が不幸にも、病気やケガなどにより、障害者になってしまった場合について説明しています。


【障害基礎年金(国民年金加入者の障害年金)】

障害基礎年金(国民年金加入者の障害年金)とは、国民年金に加入している人が、障害を負って障害等級が1級、2級になった場合に貰える年金の事を障害年金と言います。障害年金は、年齢が65歳にならなくても、障害を負った場合に貰えます。



障害年金が払われる人(支給用件)

下記の条件に該当する場合に障害年金を貰う事の出来る対象者になります。

・国民年金に加入している人
・初診日に被保険者である事
  *初診日とは、初めて診療を受けた日になります。
・病気や怪我により障害を負った人
・初診日に60歳以上65歳未満で、保険料を納めていた人
・保険料納付済期間の3分の2以上の加入期間がある人
  *保険料納付済期間には、保険料免除期間を含む
・障害認定日に障害等級が1級、2級の人
  *障害認定日とは、初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日
   上記の期間内に治った場合は、その治った日


障害年金の所得制限

障害年金を貰う事が出来る人でも所得がある程度ある人の場合には支給金額に制限があります。

所得額 : 398万4干円(2人世帯)を超える場合
       → 年金額の2分の1相当額に限り支給停止
所得額 : 500万1干円を超える場合
       → 全額支給停止



障害年金の支給開始はいつから

障害認定日の翌月から支給されます。



障害年金の基礎年金額(年額)

もし、国民年金に加入している人が障害を負った状態になった場合には、下記の金額の傷害年金を貰う事が出来ます。(*平成17年度の金額)

・障害等級 1級
 993,100円(月額82,758円) 
  *障害等級 2級 の 1.25倍

・障害等級 2級
 794,500円(月額66,208円)


障害年金の子供に対する加算

障害年金を貰う対象になった人に生計を維持している子供が居る場合には、下記の金額が加算されて、多く貰う事ができます。

子供に支払われる部分(*平成17年度の金額)
下記の金額は、基礎年金額にプラスされます。

・子供が1人
 228,600円(月額19,041円)

・子供が2人
 228,600円 × 2(月額38,083円)

・子供が3人
 228,600円 × 2 + 76,200円(月額44,433円)

*子供の加算部分の支給条件
  ・子供が18歳に達する日以降の3月31日まで子供の
   加算部分の金額がもらえます。
  ・子供が20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の場合



20歳前の障害年金

障害年金は、支給条件を満たしていないと貰う事は出来ません。
しかし、公的年金という社会保障を考えると20歳前の人にも支給される事があります。







2006年10月16日 21:07