厚生・国民年金の定年退職後の手続き
厚生年金・国民年金の現状届などの提出が必要な人(つづき)
2006年12月から、厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要になりました。ここでは、「障害の程度の確認が必要な人」の場合の必要となる届け出る必要があるものについて見ていきます。
厚生年金・国民年金の現状届などの提出が必要な人
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)にて、社会保険庁が確認を行なえない場合には、現状届の提出が必要になります。
前のページでも、説明していますが、届出は、下記のような場合も必要になります。
@加入年金額、加算額、加給金の対象者が居る場合
A障害の程度の確認が必要な人
ここでは、「A障害の程度の確認が必要な人」について見ていきます。
A障害の程度の確認が必要な人
一般的な現状届の提出が不用になった人は居ますが、障害の程度の確認が必要な人の場合に必要な届である、「障害状態確認届」については、引き続き提出が必要になります。
障害の程度の確認が必要な人とは、障害を負っている人が障害の程度の確認について、医師による診断を受けて、診断書の確認が必要な人が提出する必要がある場合です。
このような場合に、「障害状態確認届」の提出が必要になります。
「障害状態確認届」は、障害者の障害の状態によって、提出する必要がある年に違いがありますが、「障害状態確認届」の提出が必要な場合には、社会保険事務所か社会保険業務センターから、あなたの誕生月に送付してきますので、市区町村の社会保険業務センターに提出する必要があります。
提出期限は、障害がある人の誕生月の末日までとなっています。
提出期限までに、「障害状態確認届」を提出しない場合には、年金の支払いが一時止まりますので注意が必要です。
また、「障害状態確認届」に記入漏れなどがある場合も、年金の支払いが一時止まりますので注意が必要です。
2007年04月23日 01:25