厚生・国民年金の定年退職後の手続き

厚生年金・国民年金の現状届などの提出が必要な人

2006年12月から、厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要になりました。これは、基本的には、不用ということですので、現状届などの提出が必要な場合があります。


厚生年金・国民年金の現状届などの提出が必要な人


2006年12月から、厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要になりました。これは、基本的には、不用ということですので、現状届などの提出が必要な場合があります。


社会保険庁では、2006年12月から、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用することで、厚生年金・国民年金などの公的年金を貰っている人の現状を確認するようになった為、現状届の提出が原則不要になっています。




現状届の提出が必要な人


住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)にて、社会保険庁が確認を行なえない場合には、現状届の提出が必要になります。




その他の届けが必要な人


住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)のおかげで、現状届が原則不用になていますが、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で社会保険庁が確認を行なうのは、あなた自身の公的年金についてのみです。

この為、下記のような届出は、必要になります。


@加入年金額、加算額、加給金の対象者が居る場合
A障害の程度の確認が必要な人




@加入年金額、加算額、加給金の対象者が居る場合


もし、あなたが、加入年金額、加算額、加給金の対象者が居る場合には、生計維持確認届の提出が必要になります。加入年金額、加算額、加給金とは、何か分からない人も居ると思いますが、特に気にする必要はありません。

加入年金額、加算額、加給金の対象者が居る場合には、毎年、公的年金を貰っている人の誕生月に社会保険庁の社会保険業務センターから「生計維持確認届」が送付されますので、記入をして送り返せば良いです。

ただし、誕生月の末日までに、社会保険業務センターに提出する必要があります。

もし、誕生月の末日までに、社会保険業務センターに提出しなければ、加入年金額、加算額、加給金の支払いが一時止まりますので、注意が必要です。

また、これは、「生計維持確認届」に、記入漏れがある場合も加入年金額、加算額、加給金の支払いが一時止まりますので、注意が必要です。




少し、長くなりましたので、「障害の程度の確認が必要な人」については、次のページで説明したいと思います。


2007年04月16日 01:25