厚生・国民年金の定年退職後の手続き

厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要について

2006年12月から、厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要になりました。ここでは、この厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要について説明しています。


厚生年金・国民年金の現状届の提出が原則不要について


2006年12月から公的年金に加入している人が、毎年、提出する必要があった、現状届が不要になりました。



現状届とは?


現状届は、毎年、あなたの誕生日が属する月に社会保険業務センターから送られてきます。現状届も扶養親族等申告書と同様にわざわざ社会保険事務所に持っていかなくても送り返せばOKです。現状届の場合は、年金を請求した日から1年間は提出する必要が無い為、送られてきません。

現状届は、年金を貰っている人が死亡しているのに年金を支払い続ける事が無いように、現状を確認する為のものです。もし、提出しない場合には、年金の支給がストップする場合もありますので、気を付けましょう。現状届の提出期限は、誕生日が属する月の月末です。

このようなものが、現状届になります。




なぜ、現状届が不用になったか?


では、なぜ、現状届が不要になったのでしょうか?

それは、社会保険庁では、2006年12月から、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用することで、厚生年金・国民年金などの公的年金を貰っている人の現状を確認するようになった為です。

ただし、社会保険庁にて、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の住民票コードが確認できた人が、現状届が不用になっています。




どのような人が、現状届が必要か?


社会保険庁では、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して、あなたの現状を確認していますので、下記のような人の場合には、現状届が必要になります。

 ・住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に参加していない市区町村に住んでいる人
 ・住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に参加していない市区町村に引越しした人
 ・住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に参加している市区町村に引越しをしたが
  社会保険庁が確認した時に住基ネットの情報が更新されていない場合
 ・外国に引越しをした人

つまり、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)にて、社会保険庁が確認を行なえない場合には、現状届の提出が必要になります。



2007年04月09日 01:24