厚生・国民年金の定年退職後の手続き

65歳の誕生月に行う事

ここでは、65歳の誕生月で行う申請内容について説明して行きます。


【D65歳の誕生月に行う事】

65歳の誕生日が属する月になると、社会保険業務センターからハガキ形式の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が届きます。この「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」に住んでいる住所がある市区町村の長の証明を受けて、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を送り返す事により、65歳以降に貰える、国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢厚生年金)の手続きをした事になります。

65歳から貰える年金は、働いていた時に厚生年金しか加入した事がない人は、国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢厚生年金)が支給されます。もし、国民年金しか加入した事がない人の場合には、国民年金(老齢基礎年金)のみが支給されます。年金の保険料ほ支払いが殆ど、国民年金であった人でも、厚生年金に加入した期間がある場合には、厚生年金(老齢厚生年金)も貰えます。ただし、貰える金額は、厚生年金の保険料を支払っていた時の給料の額と支払った期間分しか貰えませんので、多くの金額は貰えないかもしれません。

もし、少しの間でも会社員として働き、厚生年金に加入していた期間があったのに、厚生年金(老齢厚生年金)が支払われていない場合は、再度、社会保険事務所に行き、過去の年金の加入状況を確認しましょう。もし、貰ええていない年金があった場合でも5年前までであれば、貰えていなかった年金を貰う事ができますので、諦めずに社会保険事務所に行き相談しましょう。







2007年02月05日 00:15