厚生・国民年金の定年退職後の手続き

年金は何歳から貰えるか(その2)

ここでは、何歳になれば年金が貰う事ができるのかを説明しています。


【年金は何歳から貰えるか(その2)】

では、ここから、何歳になれば、厚生年金がもらえるかを説明して行きます。
年金が貰える年齢は、段階的に60歳から65歳までになっていきます。いきなり年金が貰えなくなる訳ではありません。また、年金が貰えなくなる前に、貰える年金が少なくなっていく事になっています。

まずは、ここで、貰える年金額が少なくなっていく年齢を紹介します。その後、次のページで60歳から65歳にかけて、厚生年金の支給が無くなっていく年齢を紹介します。

ここで説明しているのは、厚生年金の話しです。他の年金加入者は、対象になりません。現在、国民年金に加入している人でも、過去に厚生年金に加入していた人なら、金額は、厚生年金に加入している期間などにより減りますが対象になり事があります。

60歳から貰える、厚生年金には、「報酬比例部分」、「定額部分」の2つに分類する事が出来ます。ここでは、年齢によって、「定額部分」の年金がいつから貰えるかを説明しています。


【男性 : 60歳前半にもらえる厚生年金】


【生年月日:昭和16年4月1日以前】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・61歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・62歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・63歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・64歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和24年4月2日以降】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・65歳から:「定額部分」がもらえます。



【女性 : 60歳前半にもらえる厚生年金】

【生年月日:昭和21年4月1日以前】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・61歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・62歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・63歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・64歳から:「定額部分」がもらえます。

【生年月日:昭和29年4月2日以降】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・65歳から:「定額部分」がもらえます。


貰える年金額が減るのは、上記のようになります。
次は、60歳前半で年金がもらえなくなる年齢を見ていきます。







2006年12月25日 06:12