厚生・国民年金の定年退職後の手続き
定年退職直後に行う手続き
定年退職直後の手続きは、夫が定年退職した場合に妻が60歳未満の場合に必要な手続きになります。ここでは、60歳未満の妻に必要な手続きについて説明して行きます。
【@定年退職直後に行う手続き】
一般的には、60歳で定年退職です。ここでは、60歳で定年退職をした人が行う必要がある事について説明して行きます。また、夫が会社員で会社に勤めていて、60歳になり定年退職になった場合を例に説明してています。
夫が60歳で定年退職した場合には、
・60歳未満の妻が居る場合
には、妻は、国民年金に加入する必要があります。
この為、60歳の夫が定年退職をした場合には、退職後
14日以内
に妻が国民年金に加入する必要があります。
もし、夫が年金を貰えるだけの期間である25年間の年金加入期間が無い場合は、夫も60歳以上の国民年金の任意加入手続きをしておくと良いでしょう。
【手続き内容】
妻が60歳未満の場合には、妻の「種別変更」手続きをする必要があります。手続きを行わないと年金を未納扱いになります。これは、妻が今まで専業主婦であった場合です。もし、妻が会社に勤めていて、厚生年金に加入している場合は、手続きをする必要がありません。
日本では、20歳〜60歳までの人は、誰でも、何かしらの年金に加入しておく必要があります。会社に勤めている人の場合は、普通、厚生年金に加入しています。自営業やフリーの仕事をしている人の場合には、国民年金に加入します。
会社員の夫で、妻が専業主婦の場合には、妻は、夫が加入している厚生年金の扶養家族と言う事になり、保険料の支払いは免除されています。
この為、夫が定年退職をした場合には、手続きをして、妻は、自分で国民年金に加入する必要が出てくる訳です。
【手続き先】
手続き先は、市区町村役場の国民年金の窓口になります。
【必要な物】
手続きに必要な物は、
・年金手帳・基礎年金番号通知書
・印鑑
になります。
【保険料を支払うのが困難な場合】
国民年金の保険料を支払うのが困難な場合には、どうせ支払えないから、何もしなくて良いと思っている人が居るかもしれません。しかし、年金制度では、ある一定の条件に該当した場合には、年金の支払いが
・全額免除
・四分の三免除
・半額免除
・四分の一免除
という、免除制度があります。
どの免除が受けられるかは、各家庭の状況によると思いますが、免除を受けている期間については、年金の保険料を納付したあつかいとなりますので、後々、年金が貰えるように申請しておく事をオススメします。
2006年11月19日 23:09