年金分割制度の参考情報
年金分割が適応される為の事実婚を証明する方法
年金分割が適応される為の事実婚を証明する方法
事実婚を証明する方法には、手続きを行なう必要があります。
まずは、2人の氏名が記載されている住民票の作成を行なう必要があります。
住民票を作成する為には、
・連名の郵便物
・借家の契約書
など
を持っていき、住民票を作成する必要があります。
ここで、住民票の作成の申請時に、「続柄欄」に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載することで、
入籍していないという事になります。
さらに、健康保険の被保険者の扱いになるように手続きを行ないます。
例え、ば会社員として、厚生年金に加入しているのが事実婚の夫であると
した場合には、妻を健康保険の被保険者にする場合を見ていきます。
この場合には、
・住民票
・所得証明書
を夫の健康保険組合である保険者に提出すれば、事実婚の夫の健康保険の
被保険者として、事実婚の妻を入れることができます。
さらに、市区町村に書類を提出しに行きます。
持っていくものは、
・健康保険被保険者証
・年金手帳
・印鑑
を持って、市区町村に行き、手続きを行なうと、
事実婚であっても、年金上は、実際に結婚している人と同じように、
専業主婦として扱われる為に、事実婚の妻は、第3号被保険者になります。
また、事実婚の夫が死亡した場合にも、遺族年金が貰えるようになりますので、
年金分割以外にも利用価値がありますので、事実婚の人は、申請しておくと
色々とメリットがあります。
2008年07月15日 07:34