年金分割制度の参考情報
年金分割と年金の税金について
年金分割と年金の税金について
公的年金であっても、もちろん税金の対象となります。対象となるのは所得税です。
公的年金の所得税は、源泉徴収されることになります。
ただし、障害年金や遺族年金については、非課税扱いとなっています。
ちなみに、老齢退職年金は、雑所得になります。
年金分割をした場合には、元々も自分の年金額と年金分割で
貰える年金の総額を足して、貰っている年金の総額を出す事になります。
この時に、公的年金の所得に関しても、控除額が設定されています。
公的年金の控除額については、65歳未満か65歳以上かによって、控除額が違ってきます。
下記に公的年金の控除額を載せておきますので、実際に計算すると
あなたの年金のいくらまでが、税金の控除になるかが分かります。
もしも、あなたが貰っている年金額が控除額を超えている場合には、
税金の課税対象となります。
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なお、公的年金を貰っている人は、毎年、社会保険庁から毎年、11月頃に
扶養親族の申請書が送られてきますので、この時に扶養家族の申請をする事で、
扶養する家族によって、控除額が多くなります。
また、年金を貰っている人は、生命保険や健康保険などの保険料の控除を受けたい場合
には、確定申告をすることになります。
毎年、社会保険業務センターから「源泉徴収票」が送られてきますので、
これを大切に保管しておく必要があります。
2008年01月28日 07:30