年金分割制度の参考情報

年金分割をした場合の夫の厚生年金の「加給年金」について


年金分割をした場合の夫の厚生年金の「加給年金」について


ここでは、年金分割をした場合の夫の厚生年金の「加給年金」について見ていきます。


まず、加入年金とは、本来、結婚している夫婦で、夫が先に年金を貰うようになった場合に、
妻が65歳になって、妻自身の年金が貰えるようになるまでの間、夫の年金にプラスして
年金額を増やしてもらえる制度です。

この為、結婚している夫婦の場合には、妻がまだ、年金を貰える年齢になったいなくても、
夫の年金に多めに年金が貰えるようになります。



この「加給年金」については、妻が居れば、夫に支給されます。
つまり、もしも、離婚をして、年金分割を行なった場合でも、
再婚して、妻が居る場合には、この「加入年金」を貰う事ができます。



さらに、この「加給年金」は、妻が年金を貰えるようになると
「振替加算」として、妻の年金額がプラスされます。



この「振替加算」は、離婚して、再婚した場合には、再婚した妻に対して加算されます。
離婚した妻には、「振替加算」は加算されません。


このように、夫の厚生年金の特性を利用することによって、
「加給年金」、「振替加算」を利用することで、
貰える公的年金の金額を増やす事ができます。



2007年12月10日 05:28