年金分割制度の参考情報
年金分割制度で、年金を約300万円 多く貰う方法
年金分割制度で、年金を約300万円 多く貰う方法
ここでは、年金分割制度を利用することによって、一生涯に貰える
年金の金額を約300万円ほど多く貰うことができる方法を紹介します。
ここで、300万円と言っているのは、厚生労働省が発表している
夫の老齢厚生年金の平均的な金額である報酬比例部分の貰える年金額の10万円を例にしています。
夫の報酬比例部分の年金額が10万円の場合には、半額の5万円が妻のものとなります。
この5万円を5年間貰うと、60ヶ月で、300万円になります。
このように、300万円を手にする為には、国民年金は、65歳から貰う事になります。
しかし、厚生年金に1年以上加入していることで、60歳(生年月日が昭和33年4月1日までの人)
から厚生年金から年金が貰えるようになります。
また、もしも、夫が一般の人よりも多く給料を貰っているような人の場合には、
標準報酬月額が高くなるので、あなたが貰う事ができる年金額も高額になっていきます。
この為、今までに数ヶ月でもOLとして働いていた人ならば、
1年になるまでの期間をアルバイトでも派遣でも良いので、
厚生年金に加入してくれるところで働くと60歳から年金を貰う事ができます。
一度、いつから年金を貰えるか、また、自分の厚生年金に加入していた期間について
社会保険事務所に相談してみるのも良いと思います。
年金の相談は、こちら ⇒ 社会保険事務所の相談窓口の情報
年金相談の混雑状況は、こちら ⇒ 社会保険庁の相談窓口の混雑状況
なお、厚生年金の支給は、下記の年齢によって、支給開始となる年齢が変わってきますので、
自分の場合は、いつから厚生年金を貰えるのかの参考にして頂ければと思います。
・昭和28年4月1日以前(女性:昭和33年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(女性:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 61歳から支給
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(女性:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 62歳から支給
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(女性:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 63歳から支給
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(女性:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 64歳から支給
・昭和36年4月2日以降(女性:昭和41年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 65歳から支給
2007年10月30日 00:27