年金分割制度の参考情報
年金分割した部分の年金を早く貰う方法
年金分割した部分の年金を早く貰う方法
年金分割をしたとしても、国民年金しか加入していなかった人は、
65歳から国民年金んを貰うことになります。
もしも、1年以上、OLなどをして、厚生年金に加入していたことがある人の場合には、
昭和33年4月1日までの誕生日の人であれば、60歳から年金分割した部分の
年金と自分の厚生年金部分の報酬比例部分の老齢厚生年金が貰う事ができます。
このように、1年でも厚生年金に加入していたことがある人ならば、
国民年金にしか加入していない人と比べると、5年も早く年金を貰う事ができます。
また、この厚生年金に加入するのは、結婚前でも結婚中でも、離婚後でもいつでも良いです。
なお、60歳から貰える老齢厚生年金については、下記の年齢により、段階的に
65歳まで引き上げられますので、下記で自分の場合にはどうなるか確認しておきましょう。
・昭和28年4月1日以前(女性:昭和33年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(女性:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 61歳から支給
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(女性:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 62歳から支給
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(女性:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 63歳から支給
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(女性:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 64歳から支給
・昭和36年4月2日以降(女性:昭和41年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 65歳から支給
2007年10月15日 08:26