年金分割制度の参考情報
2008年4月実施の年金分割の問題点A
2008年4月実施の年金分割の問題点A
2008年4月より実施される年金分割制度は、
専業主婦である、妻にとって、とても有利な制度になっています。
これは、専業主婦の妻が第3号被保険者として取り扱われる為に、
まずは、国民年金の保険料が免除されると言う点があげられます。
さらに、今回の2008年4月から実施される年金分割制度
により、夫の厚生年金の半分を貰うことができます。
この為、専業主婦の妻は、高額な給料を稼いでいる夫と結婚する事により、
公的年金の保険料を支払う事なく、高額な年金を手にする事ができるからです。
例えば、標準報酬月額が70万円の夫と結婚した妻が専業主婦になった場合に、
離婚をして、年金分割を行なった場合には、妻自身の公的年金の保険料の
支払いは一度もしていないのに、この妻は、国民年金から公的年金が貰えます。
さらに、年金分割部分である夫の厚生年金の報酬比例部分の標準報酬月額の
金額の半分が妻のものになるので、70万円の半分の35万円が妻の分になります。
これに比べて、一生涯OLで過ごした女性が居たとします。
もちろん、この女性の場合には、自分で、厚生年金の保険料を支払っていることになります。
この人の標準報酬月額が30万円だとするとどうなるでしょう。
この2人の標準報酬月額は、
先の結婚した人が35万円。
一生涯1人であった人が30万円
になります。
つまり、結婚した人の方が、公的年金の保険料を1円も支払っていないのに
多くの年金が貰えることになります。
これを投資で考えると、こんなに凄い投資先は、他には存在しないと思います。
ようするに、自分で働くよりも、高額の給料を得ている男性と結婚した方が
有利になる場合がでてきます。
2007年09月18日 04:25