年金分割制度の参考情報

年金分割で60歳になるまでに離婚した場合のデメリット


年金分割で60歳になるまでに離婚した場合のデメリット


年金分割制度もできた事だし、早々に離婚しようと思っている場合に
参考にして頂ければと思います。


もしも、現在、専業主婦(夫)で、夫(妻)にあなたが、扶養されている場合には、
あなたは、第3号被保険者として、国民年金の保険料の支払いが免除されています。

この免除は、国民年金の保険料の納付期間である、60歳まで、続くことになります。



ここで、年金分割制度を利用したとしても、離婚をした場合には、
第3号被保険者の権利を無くす事になります。

この為、国民年金の保険料の支払いを免除されない事になる為、
平成19年度の金額で、年額166,320円(月額:13,860円)
の金額を自分で納める事になります。



このように、国民年金の保険料を自分で負担するのも大変だと思います。
場合によっては、離婚をする時期をあなたが60歳になってからの方が
国民年金の保険料と言う点では、いらない出費を抑えられて有利になります。



ちなみに、ここで説明している第3号被保険者になる為には、
配偶者が厚生年金か共済年金に加入していることが必要になります。

もしも、自営業などで、配偶者が国民年金に加入している場合には、
第3号被保険者にはなりませんので、自分で国民年金に加入することになります。



2007年08月20日 00:22