年金分割制度の基礎

年金分割を踏まえた離婚の実施


年金分割を踏まえた離婚の実施


年金分割の制度も出来たし、そろそろ、離婚をしようかと
考えている人は、まず、離婚を言い出す前に調べておく事があります。


それが、あなた自身が実際にどれくらいの年金を貰う事ができるかと言う点です。
年金分割をして、あなたが貰える年金額が増えたとしても、
実際に、あなたが貰う事になる年金額で、生活をしていけるかと言う点が大切です。

このあなたが貰う事ができる年金額は、社会保険事務所に問い合わせることで、
知る事ができます。

あなたの年金額が知りたい場合には、下記の社会保険庁のホームページを参考に
問合せしてみる事をオススメします。
社会保険事務所のホームページ

このように、実際に、あなた自身の年金がどれくらい貰えるか。
また、年金分割した場合に、どれくらいの年金が貰えるかを確認しておきましょう。
もしも、離婚して、年金分割をしても十分な年金額がもらえない場合には、
離婚を思い留まるという選択肢もあります。



年金分割をして離婚をすると決めた場合


もしも、上記のように、自分が貰うことができる年金額が十分な金額であり、
離婚を決断した場合には、次に行なうことになるのが、年金分割の割合です。


年金分割の分割割合については、まずは、夫婦での話し合いになります。
分割割合を半分にするのかどうかは、夫婦それぞれによって違ってくると思います。

もしも、年金分割の話し合いがつかない場合には、
家庭裁判所に申し出ることで、家庭裁判所に年金分割の割合を
決めて貰う事になります。

など、年金分割を行なう為には、離婚が成立している点が
条件になっています。




年金分割の分割割合が決まったらする事


離婚が成立して、年金分割の分割割合が決まったら、
あなたが住んでいる住所を管轄する社会保険事務所に厚生年金の
加入記録の分割請求を行いに行きます。


ちなみに、年金分割を行なう事ができるのは、基本的に
離婚が成立してから2年以内になっています。

ただし、2008年4月以降の婚姻期間中の第3号被保険者であった期間
に対しての年金分割については、期限はありませんし、
夫婦のどちらか一方からの一方的な申請を行なうことが可能です。



2007年06月29日 22:13