年金分割制度の基礎
年金分割の仕組み(2008年4月実施分)
年金分割の仕組み(2008年4月実施分)
当たり前の話ですが、2008年4月から実施される年金分割制度は、
2007年4月に実施される年金分割制度と違いがあります。
2008年4月実施分の年金分割の特徴
2008年4月から実施される年金分割制度の特徴は、
2007年4月から実施された年金分割制度は、基本的は、夫婦で
年金分割の分割割合を決めるのに対して、
2008年4月から実施される年金分割制度は、強制分割になる点です。
2008年4月からの年金分割制度の内容が対象になる強制分割になるのは、
2008年4月以降の婚姻期間中の厚生年金が対象になります。
2008年3月以前の婚姻期間については、2007年4月から実施された年金分割制度が
適応される事になります。
2008年4月から実施される年金分割制度では、
妻が一方的に年金分割の請求を行なうことが可能となっています。
2007年4月から実施される年金分割制度では、離婚が成立してから
2年以内に年金分割の請求を行なう必要がありましたが、
2008年4月から実施される年金分割制度では、
年金分割の請求を行なう期限はありません。
強制分割とは?
年金分割制度の強制分割の対象となるのは、
下記のような場合が該当します。
・2008年4月以降に離婚をした人
・婚姻期間でも第3被保険者となっている期間の夫の厚生年金の保険料の納付記録の
2分の1が強制的に分割されます。
・内縁の妻でも、第3号被保険者と認定されている場合には、強制分割の対象になります。
注:第3号被保険者とは、配偶者に扶養されている人になります。
一般的には、専業主婦がこの第3号被保険者になります。
また、2007年4月に実施された年金分割制度では、年金分割が
行なえるのは、離婚という事になっていましたが、
2008年4月からは、配偶者が長期間に渡り、行方不明の場合にも
年金分割制度の対象となっています。
年金分割できない期間
2008年4月から実施される年金分割制度の重要な点になるのは
第3号被保険者であると言う点です。
この為、もしも、夫婦が共働きをして、夫も妻も共に、厚生年金に加入していた期間
については、年金分割制度の年金分割の対象になりません。
また、60歳以降も第3号被保険者になりませんので、対象外になります。
上記のような第3号被保険者に該当しない期間については、
2007年4月から実施された年金分割制度の制度の通り、
夫婦での協議か家庭裁判所の指示によって、年金分割を
行うことになります。
また、2008年3月までの婚姻期間中の年金分割制度についても
2007年4月から実施されている年金分割制度の適応になります。
年金分割の分割割合
年金分割制度の年金の分割割合についても、
2007年4月実施の年金分割制度と
2008年4月実施の年金分割制度では、違いがあります。
2007年4月実施の年金分割制度では、最大2分の1
まで、年金の分割が可能です。
2008年4月実施の年金分割制度の場合には、2008年4月以降の
第3号被保険者期間に限って、強制的に2分の1に分割されます。
2007年05月27日 02:11