年金分割制度の基礎
厚生年金の年金分割について
厚生年金の年金分割とは?
厚生年金の年金分割とは、もしも、夫婦が離婚をした場合に、厚生年金部分の年金額を夫と妻で分割するという制度です。
今までの、公的年金に関する、基本的な考え方は、自分の年金は、自分のものであるという考え方をしていた為に、もしも、離婚をしてしまった場合には、夫の年金は夫のもので、妻の年金は、妻のものと考えられていました。
しかし、このように、夫の年金と妻の年金を別々に考えると、夫が働いて、妻が専業主婦をしているような一般的な家庭の場合には、妻の年金額が少なくなってしまいます。ちなみに、夫と妻の年間の1年間の年金額の差は、120〜150万円程度になる場合があります。このように、夫婦の年金額には、かなりの差が出ることになる為、専業主婦の妻である女性にとって、かなり不利な制度となっていました。
このような、専業主婦の女性にとって、不利である点を改善する為に、夫の厚生年金部分の年金を妻に分けることが出来るのが年金分割です。
分割対象の厚生年金おは?
年金分割が可能である対象の厚生年金は、婚姻期間中の期間に限ります。
婚姻期間中に支払った、夫と妻の年金の保険料は、二人で支払ったものとみなされるみたいです。
厚生年金の年金分割は、いつから適応なのか?
厚生年金の年金分割は、平成19年4月1日以後に離婚をした場合に適応が可能になります。
2007年05月01日 21:07