厚生年金について
遺族厚生年金について
ここでは、もし加入者が死亡した場合に残された家族に支払われる遺族厚生年金について説明しています。これは、加入者が今まで支払った掛け金を無駄にしない為に、家族へ還元する為に作成された制度です。
【遺族厚生年金について】
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が死亡した等の一定の条件に該当した場合に亡くなった人の遺族に対して支払われる年金の事を言います。残された家族の生活費に使う事も可能な年金制度である為、一般の年金のように支給開始年齢が65歳からと言った制限はありません。
遺族厚生年金の対象者
遺族厚生年金の対象者、厚生年金に加入している人が死亡した場合が対象になります。
遺族厚生年金の支給対象者とは、下記のような人になります。
・死亡日に厚生年金に加入している事
・保険料納付済期間の3分の2以上の加入期間がある人
*保険料納付済期間には、保険料免除期間を含む
遺族厚生年金が貰える人
遺族厚生年金が貰える人は、基本的には、サラリーマンやOLのような会社に勤めている人で厚生年金に加入している人が死亡した時に生計を維持していた下記の人が対象になります。
・配偶者(夫については、死亡した時の年齢が55歳以上)
・内縁関係の妻
・子供
18歳に達する日以降の3月31日まで子供
子供が20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の場合
で結婚していない事
・父母
死亡した時の年齢が55歳以上
・孫
18歳に達する日以降の3月31日まで子供
子供が20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の場合
で結婚していない事
・祖父母
死亡した時の年齢が55歳以上
遺族厚生年金の額
遺族厚生年金の額は、夫の貰う老齢厚生年金の額の中の報酬比例部分(*1) の 3/4になります。
*1)働いていた時の給料によって変わる年金額
遺族厚生年金の額の計算式
遺族厚生年金の支給額は、下記の計算式で計算する事が出来ます。
平均標準報酬月額
× 給付乗率
× 被保険者期間の月数
× スライド率
× 3/4
―――――――――――――――
= 遺族厚生年金額
*被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月として計算
【遺族厚生年金に加算される部分】
遺族厚生年金を貰っている人が自分の年金を貰う年齢(65歳)になった場合には、一定の条件に一致すれば、年金額を追加してもらえます。その種類には、下記の2つがあります。
・中高齢の寡婦加算
・経過的寡婦加算
【中高齢の寡婦加算】
・中高齢の寡婦加算が貰える人
中高齢の寡婦加算が貰えるのは、妻のみです。
・中高齢の寡婦加算が貰える条件
中高齢の寡婦加算が貰える条件は、下記の条件になります。
・夫が死亡時に妻の年齢が35歳以上で妻が40〜64歳まで支給
・遺族基礎年金をもらっていない人
・下記の子供の条件を満たしていない場合
18歳に達する日以降の3月31日まで子供が居る
20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の子供が居る
→ 遺族基礎年金が貰える為。
・中高齢の寡婦加算の支給額
中高齢の寡婦加算の支給額は、平成16年後価格で596,000円になります。
毎年、支給額は調整されます。
・中高齢の寡婦加算の支給期間
中高齢の寡婦加算の支給期間が支給されるのは、40歳〜65歳になるまでです。
【経過的寡婦加算】
経過的寡婦加算とは、老齢基礎年金が少ない専業主婦に対して、年金額を加算するための制度です。
妻が過去に厚生年金に加入した経験がある場合は、
・自分の年金と夫の遺族厚生年金
・両方のいずれかの組み合わせ
で、年金を貰う事が出来ます。
妻が厚生年金に加入した事が無い人
・妻が64歳まで
遺族厚生年金 + 中高齢の寡婦加算
・妻が65歳から
遺族厚生年金 + 中高齢の寡婦加算 + 自分の老齢基礎年金
妻が厚生年金に加入した事がある人
・妻が59歳まで
遺族厚生年金 + 中高齢の寡婦加算
・妻が60〜64歳まで
遺族厚生年金 + 中高齢の寡婦加算
又は、
自分の特別支給の老齢厚生年金 または 部分年金
・妻が65歳から
遺族厚生年金 + 経過的寡婦加算 + 自分の老齢基礎年金
又は、
自分の老齢厚生年金 + 自分の老齢基礎年金
又は、
自分の老齢厚生年金の1/2 + 遺族厚生年金の2/3 + 自分の老齢基礎年金
経過的寡婦加算の手続き
経過的寡婦加算の手続きは、夫が死亡後に社会保険事務所に申請する必要がります。
書類は、下記のような物が必要になります。
必要書類
・遺族給付裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・死亡診断書
など
2006年10月16日 20:54