厚生年金について
厚生年金について(その4)
ここでは、「定額部分」や「妻の部分」などの支払われる金額をさらに細かい点について説明しています。妻が居たり、子供が居る場合には、夫がひとりで居るよりも多くもらえるようになる場合もありますので、ここで、このような点についても説明しています。
定額部分
定額部分とは、支払われる金額が基本的に決まっている部分です。但し、生年月日や厚生年金の加入月数により金額が変わります。
定額部分の年金額の計算式
1,676円
× 生年月日に応じた乗率
× 被保険者の月数
× 物価スライド
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= 定額部分の年金額
・生年月日に応じた乗率とは?
昭和21年4月1日以前に生まれた人に対して、生年月日により1.875〜1.032を乗じます。
・被保険者の月数とは?
厚生年金に加入して納めていた期間です。
生年月日により、被保険者期間の月数の上限があります。
・昭和4年4月1日以前 : 420月
・昭和4年4月2日〜昭和9年4月1日 : 432月
・昭和9年4月2日以降 : 444月
加給年金
厚生年金に加入して保険料を支払っていた人に配偶者や子供がいた時に支払われる部分です。
配偶者の部分の支払い条件
配偶者が65歳未満である事。
配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前の場合は、振替加算に切り替わります。
子供の部分の支払い条件
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支払われる
又は、
20歳未満で障害等級が1級か2級に該当する子供が居る時
加給年金の額
・配偶者
228,600円
・1人目、2人目の子供
228,600円(1人につき)
・3人目の子供
76,200円(1人につき)
配偶者に対しては、特別加算が33,700円から168,700円の間で行われる場合があります。
振替加算
加給年金の対象となっている配偶者は、65歳になると加給年金が支払われなくなる場合があります。ただし、昭和41年4月1日以前に生まれた人の場合は、今までに貰っていた加給年金の一部を老齢基礎年金に振り返る事が可能です。
この振替られる制度の事を「振替加算」といいます。
・条件
昭和41年4月1日以前に生まれた人
・振替加算額
振替加算額は、生年月日により違いがあります。
基本的な金額は、228,600円(平成16年後の金額)
・大正15年4月2日 〜 昭和2年4月1日
228,600円 × 1.000 = 228,600円
・昭和 2年4月2日 〜 昭和3年4月1日
228,600円 × 0.973 = 222,400円
のように一定の乗率を乗じて計算されます。
妻の基本的な年金
サラリーマンなどの会社員の妻で専業主婦をしていた場合は、妻の年金は、老齢基礎年金になります。
・支給開始期間
65歳から
・年金の種類
老齢基礎年金
年金額
平成17年度の金額で、年額79万4500円です。
月額では、6万6208円になります。
この金額をもらえる人は、20〜60歳まで もれなく年金を払った人の場合です。支払った期間によって年金の金額が変わります。
・計算式
1年の年金額(*1)
× ( 保険料を納めた月数(*2)
÷ 40年 )
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= 年金額
*1 年金の1年分
*2 保険料免除を受けている場合
・全額免除 = 全額免除期間の1/3に減額
・半額免除 = 全額免除期間の2/3に減額
*夫に加給年金がついていた場合は、妻が65歳になったら打ち切られます。
妻の生年月日によって、老齢基礎年金に振替加算が付加されます。
2006年10月16日 20:52