厚生年金について
厚生年金について(その3)
ここでは、65歳以降に貰う事が出来る部分について確認しています。65歳以上の人でも貰える為の条件がありますので、この条件についても説明しています。また、ここでは、貰える金額がどのようにして決定されているのかの計算方法も紹介していますので、参考にして頂ければと思います。
【65歳以降】
65歳から貰える老齢厚生年金は、
・老齢厚生年金
・経過的加算
・老齢基礎年金
の3つが支給されます。
【老齢厚生年金が貰える条件】
65歳になりまでの老齢厚生年金の条件
・厚生年金の加入期間が1年以上ある事
・年齢が60歳以上である事
・老齢基礎年金が受給できる権利がある事
・基本的に国民年金、共済年金などを含む加入期間が25年以上ある事
65歳以降の老齢厚生年金の条件
・厚生年金の加入期間が1年以上ある事
・年齢が65歳以上である事
・老齢基礎年金が受給できる権利がある事
・基本的に国民年金、共済年金などを含む加入期間が25年以上ある事
*年金加入期間の短縮の特例
・昭和27年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金、共済年金など
の加入期間が20年以上ある事。
・男性40歳以後、女性35歳以後の厚生年金加入期間が下記の場合
昭和22年4月1日以前の生年月日の人は、15年加入していること
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日の生年月日の人は、16年加入していること
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日の生年月日の人は、17年加入していること
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日の生年月日の人は、18年加入していること
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日の生年月日の人は、19年加入していること
【貰える年金額】
60歳から65歳になるまでの厚生年金
60歳から65歳になるまでは、下記の3つの年金が支給されます。
・報酬比例部分
・定額部分
・加給年金
65歳からの厚生年金
65歳からは、下記の3つの年金が支給されます。
・老齢厚生年金
・老齢基礎年金
・加給年金
*加給年金は、下記の条件に該当している間に支給されます
・配偶者が65歳未満
・18歳になった直後で3月31日までの子供がいる場合
・障害等級が1級、2級の20歳未満の子供がいる場合
報酬比例部分の厚生老齢年金の年金額
厚生年金に加入していた時に支払った金額により支払われる金額が変わる部分です。
正確な年金額は、50歳以上になれば、社会保険庁に行って聞く事で教えてもらえます。
自分で概算の厚生年金額を計算する場合は、社会保険庁のホームページにて年金額の概算の計算が行えます。
社会保険庁のホームページへ
(厚生年金の計算式)
平均標準報酬月額
× 給付乗率
× 被保険者期間の月数
× 物価スライド
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= 年金額
厚生年金の計算式は、上記のようになります。
・平均標準報酬月額とは?
厚生年金に加入していて、保険料を支払っていた期間の給料を平均したものです。
ただし、実際に貰っていた給料額で計算した場合には、今の水準で考えると金額が低くなる為、金額の調整がされています。
この調整が行われる為に、なかなか自分の年金額を知るのが難しくなっています。
平成15年4月からは、賞与も年金額に入れる事になったので、平成15年4月より前と以後で計算して合計して計算する必要があります。
・給付乗率とは?
厚生年金支給の時の調整する乗率
生年月日により違いがあります。
・被保険者期間の月数とは?
厚生年金に加入して、被保険者として保険料を支払っていた期間
・物価スライドとは?
毎年、総務省が発表する消費者物価指数により変わります。
物価にあわせて年金額を調整するためのものです。
厚生年金の報酬比例部分の貰える金額は、このような点から支給額が決まります。
*参考(なんとなくの概算を知りたい場合は、下記のような方法が参考になります。)
・方法1
(「現在の新入社員の初任給」 と 「現在の月収」 の平均額) × 被保険者期間
・方法2
退職時の給料の70%
又は、
30代の給料
2006年10月16日 20:51