厚生年金について
厚生年金について(その2)
厚生年金は、今までは、60歳から貰えるのが普通でした。しかし、今後は、貰えるようになる年齢が65歳からになります。しかし、貰えるようになる年齢を、いきなり60歳から65歳へ切り替えるような事はしていません。ある程度の猶予期間があり、この猶予期間の間に段階的に至急開始年齢が引き上げられます。
ここでは、この60歳〜65歳の間で、支給年齢が段階的に引き上げられる年齢について見ていきます。実際に、あなたの場合には、何歳から貰えるようになるのかを確認して頂ければと思います。また、男性の場合と女性の場合では、この段階的に引き上げられる年度に違いがありますので、この点は、注意して確認してください。
【生年月日による、段階的な「定額部分」の支給廃止】
下記の生年月日を基準に、「定額部分」の支給が廃止されます。
下記の年月日は、男性の生年月日です。
女性の場合は、下記の生年月日より5年遅れになります。
・昭和16年4月1日以前(女性:昭和21年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 60歳から支給
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日(女性:昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 61歳から支給
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日(女性:昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 62歳から支給
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日(女性:昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 63歳から支給
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日(女性:昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 64歳から支給
・昭和24年4月2日以降(女性:昭和29年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 65歳から支給
つまり、上記の生年月日に該当する人の場合には、「報酬比例部分の老齢厚生年金」は、60歳から支給されますが、「定額部分」については、生年月日によって、段階的に支給年齢が引き上げられていく事になります。
しかし、上記では65歳まで貰えることになっている「報酬比例部分の老齢厚生年金」の支給については、平成25年度から段階的に支給開始となる年齢が引き上げられる事になっています。
この為、平成25年度以降からは、「報酬比例部分の老齢厚生年金」の支給開始年齢は65歳からとなります。
この「報酬比例部分の老齢厚生年金」についての支給開始年齢は、下記のようになっております。
【生年月日による、段階的な「厚生年金」の支給廃止】
下記の生年月日を基準に、「老齢厚生年金」の支給が廃止されます。
段階的に廃止される老齢厚生年金は、「報酬比例部分の老齢厚生年金」です。
老齢厚生年金の段階的な支給の廃止は、平成25年からになります。
完全に廃止されるのは、平成37年からです。
下記の年月日は、男性の生年月日です。
女性の場合は、下記の生年月日より5年遅れになります。
・昭和28年4月1日以前(女性:昭和33年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(女性:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 61歳から支給
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(女性:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 62歳から支給
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(女性:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 63歳から支給
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(女性:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 64歳から支給
・昭和36年4月2日以降(女性:昭和41年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 65歳から支給
2006年10月16日 20:51