厚生年金について
厚生年金について(その1)
ここで説明している内容は、会社員(サラリーマン、OL)のように会社に勤めている人が「60歳〜65歳」までの間で貰う事が出来る厚生年金について説明しています。会社員の人の場合には、60歳〜65歳までと、65歳以降とでは、細かく見ると違いがありますので、まずは、ここで、60歳〜65歳までの部分について説明しています。
【老齢厚生年金(厚生年金)】
老齢厚生年金とは、厚生年金に加入している人が年金を貰うようになった時の年金の名称を言います。一般的に厚生年金と言われているものが老齢厚生年金の事になります。
老齢厚生年金が貰う事が出来るのは、基本的に65歳からになります。60歳から老齢厚生年金が支給されている人が居るかもしれませんが、これは、一時的な措置で、いきなり、今までは60歳からし給されていたものが65歳に変わるというのは、大変な変更になりますので、60歳〜65歳までの老齢厚生年金の支給は、段階的に廃止されていきます。
この為、老齢厚生年金を貰うタイミングにより区別する事が出来ます。
区別の仕方は、
・60歳〜65歳になるまで
・65歳以降
のように、65歳より前か後かで分けることが出来ます。
【60歳〜65歳になるまで】
60歳から貰える老齢厚生年金は、
・報酬比例部分の老齢厚生年金
・定額部分
の2つの部分に分けることが出来ます。
この「報酬比例部分の老齢厚生年金」と「定額部分」をあわせて、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給は、生年月日により、「定額部分」の支給が打ち切られていきます。つまり、段階的に65歳になるまでの間に支給される年金が少なくなります。
2006年10月16日 20:50