厚生・国民年金の基礎
OLなどの会社に勤めた経験の有る専業主婦の公的年金
ここでは、OLなどの会社に勤めた経験の有る人が後に専業主婦になった場合に貰う事になる公的年金について見ていきます。
OLなどの会社に勤めた経験の有る専業主婦の公的年金について
もし、夫が、サラリーマンなどの会社に勤めていて、厚生年金に加入している場合には、妻は、公的年金の保険料の支払いを行わなくて良くなりますが、このような場合に、専業主婦の妻は、国民年金に加入していることになります。
と言っても、妻の国民年金に対する保険料の支払いは免除されますので、かなりお得だと思います。
ここでは、もし、現在、専業主婦である妻が、過去にOLなどの会社勤めをしていて厚生年金に加入していた場合について見ていきたいと思います。
過去に、厚生年金に加入した事がある専業主婦の場合
現在、専業主婦である場合でも、過去に厚生年金に加入していた場合には、厚生年金に加入していた期間に応じて、厚生年金から年金がもらえます。
この厚生年金から貰える年金がいつから貰えるかは、1年以上、厚生年金に加入していたかどうかで変わってきます。つまり、1年以上、会社に勤めて厚生年金に加入していたかという事になります。
もし、1年以上、厚生年金に加入していたことがある場合には、60歳から特別支給の老齢厚生年金か部分年金を貰う事が出来ます。
また、1年未満でも、1ヶ月でも厚生年金に加入していた経験がある人の場合には、65歳から老齢厚生年金が貰う事ができます。
もちろん、厚生年金から貰う事が出来る年金額は、どれくらいの期間、厚生年金に加入していたか(会社で働いていたか)によって変わってきますので、満額の年金が貰えるという訳ではありません。
どれくらいの年金額になるか?
もし、一生涯、専業主婦であった場合には、65歳から国民年金がもらえます。
この時の金額は、満額で、月額6万6008円(年額:79万2100円)になります。
ただし、夫が厚生年金に加入している場合に、妻の国民年金の保険料が免除されるようになったのは、昭和61年4月からになりますので、満額貰える人は少ないかもしれません。
これに比べて、例えば、5年間、会社勤めの経験がある人の場合には、
60歳から、月額5708円(年額:6万8500円)
61歳から、月額1万3967円(年額:16万7600円)
65歳から、月額7万2167円(年額:86万6000円)
になります。
これは、60歳から貰える公的年金は、部分年金で、61歳からは、特別支給の老齢厚生年金になります。65歳からは、国民年金から公的年金がもらえます。
また、この場合の条件としては、妻の生年月日が、昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日の人で、結婚前に5年間、会社勤めをして、厚生年金に加入していた場合で、なおかつ、平均報酬月額が15万円の場合になります。
65歳からの年金額は、昭和61年3月以前の全ての期間、国民年金に加入していてる場合の金額です。もし、国民年金に加入していた期間が短い場合には、国民年金に加入していた年数に応じて、貰う事が出来る年金額は減額されます。
このように、少しでも、厚生年金に加入していた人の場合には、厚生年金の部分からも年金が貰える事になりますので、毎月、貰う事が出来る年金額が多くなります。
2007年04月02日 02:03