厚生・国民年金の基礎
厚生・国民年金の基礎(その2)
ここでは、基本的に知っている人が多いと思いますが、念のため、あなたが加入しているのが、厚生・国民・共済年金のどれであるのかを確認する方法を説明しています。もし、現在、自分はどれに加入しているのか分からない人は、確認していただければと思います。
また、どのようになれば、貰う事が出来るのかの条件についても説明していますので、ここで、あなたの場合は、条件をクリアしているのか、この条件についても確認していただければと思います。
ここでは、このような基礎的な知識について説明していますので、まずは、確認程度に見ていただければ良いと思います。まずは、ここの基礎知識を参考にして頂ければと思います。
【加入している年金の見分け方】
健康保険被保険者証(保険証)を確認する事でも、どの年金制度に加入しているかを確認する事ができます。その見分け方は、健康保険被保険者証
・国民健康保険の保険証 → 国民年金
・共済組合の保険証 → 共済年金
・社会保険事務所や健康保険組合の保険証 → 厚生年金
【年金は25年以上払ってないともらえない?】
・老齢年金
なんらかの年金に25年以上加入が必要。
但し、国民年金の免除期間やサラリーマンの妻などの第3号被保険者期間
も期間に含まれる
・合計期間の計算
第1号被保険者であって年金保険料を納めた期間
+ 第2号被保険者であった年金保険料を納めた期間
+ 第3号被保険者であった年金保険料を納めた期間
+ 保険料を免除された期間
+ カラ期間
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= 上記の期間の合計が25年以上
・カラ期間
・生年月日によっては払っていない期間があっても加入期間として
認められる特例があります。但し、年金額には反映されない。
この年金額には、反映されないが加入期間とみなされる期間をカラ期間
といわれます。
・25年以上の加入期間が無い人
短縮特例があります。
第3号被保険者の制度開始は、昭和61年4月から始まりました。
それまでは、専業主婦は、年金加入は任意だったので加入していなかった人は、年金額は減りますが、任意加入時に加入しなかった人に対して、「カラ期間」として、受給期間に含める事ができます。
平成3年3月31日までで、学生が任意加入しなかった期間も「カラ期間」として扱えます。
2006年10月16日 20:42